桜井充メールマガジン

桜井充メルマガ:「制度はあるのに」

2011年03月29日 (火) 21:08
震災から2週間以上経過して、被災地の皆さんは今後の生活の事
を心配されている。当然のことだと思う。地震と津波の被害は
根本的に違っていて、地震の場合には服や家財道具が残っている
可能性はあるが、津波の場合には家そのものがなくなっているので
、家財道具一式を失っている人たちがほとんどである。
避難所から仮設住宅や公的あるいは民間のアパートに移るにし
ても、先立つものがない場合もある。このような人たちのために、
なんらかのお見舞い金を用意しなければならないと考えていたら、
「被災者生活再建支援法による支援金」と言う制度があって、
住宅が全壊した世帯には、お見舞い金100万円が支給されるのである。
さらに、350万円まで生活費を借り入れられる制度もある。
この場合、最長で5年間借入金の返済を猶予される。このように
制度は用意されているのだが、私たちを含めて、制度を十分理解
していないので、被災地の皆さんの不安が強くなっている。
今回、財務省にお願いして、被災地の皆さんへの支援制度の一部
をまとめさせていただいた。項目は2点で、住宅と当座の資金である。
必ずしも十分でないとは思いますが、国からの応援もあるので、
是非頑張って頂きたいと思います。国の支援として必要な事が
あれば、声をお聞かせいただければと思っています。

                参議院議員・医師 桜井充

【秘書の情報】
桜井充秘書小林です。
被災者の皆様への生活支援施策についてまとめました。
是非、ご参照ください!!

1.住宅支援等(災害救助法)(お問い合わせ先:市町村)
○ 応急仮設住宅の設置
○ 民間アパート、公営住宅の借上げ
旅館、ホテルの借上げ(避難所扱い)
○⇒ 費用の大部分は国負担。残りは都道府県負担。市町村負担なし。
⇒ 都道府県と調整の上、市町村でも実施可能
(応急仮設住宅の設置を除く)。
2.当座の資金手当
○ 給付:被災者生活再建支援金
(お問い合わせ先:都道府県、市町村)
・ 住宅全壊世帯(借家も含む)には100万円の基礎支援金
⇒ 市町村で申請受付
○ 貸付
☆ 災害援護資金(お問い合わせ先:市町村)
・ 災害による負傷又は住居、家財の損害を受けた方々への貸付
・ 最大350万円、最大5年間は返済猶予かつ無利子、市町村が実施
⇒ 市町村による上記貸付のほか、社会福祉協議会で以下の貸付を実施
☆ 生活福祉資金貸付
(お問い合わせ先:都道府県、市町村、社会福祉協議会)
ア.緊急小口貸付:10~20万円(無利子)
イ.災害貸付:150万円(保証人があれば無利子)
※ 災害貸付と災害援護資金の重複借入れは不可。
なお、詳細は下記をご参照ください。
(避難所にも配布される予定です!)
http://www.bousai.go.jp/fukkou/kakusyuseido.pdf

引き続き、ホームページにも掲載して参る予定ですので、是非、
御近くのご友人・知人の方にもメルマガやホームページをご紹介して
頂ければ幸いです。
今後も皆様にお役に立てるような情報提供に努めて参りますので、
どうぞよろしくお願い致します!(小林太一)